大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(れ)40 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人島秀一の上告趣意第一点について。

原判決の挙げている証拠によれば、原判示第一、第二の事実認定を肯認すること

ができる。そして原判決は、被告人等は原判示取引が食糧管理法並びにその附属法

令に違反するものであることを十分認識し、かつ、違法性阻却原因に関する錯誤も

なかつた事実を認定しただけで、所論期待可能性については何らの判断を示してい

ない。されば、所論は、原判決の認定しない事実関係を前提とする判例違反の主張

であるから、刑訴四〇五条に定める上告適法の事由に該当しない。(なお、所論台

湾高等法院、宇都宮地方裁判所及び東京区裁判所の各判決は、刑訴四〇五条三号に

掲記する判例にあたらない)。

同第二点について。

法令の解釈に誤りがあることの主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。原判

決は、被告人A等が昭和二二年農林省令第一〇三号食糧管理法施行規則一一条一項

にいわゆる消費者にあたることを認定しているから、所論法令の解釈に誤りがある

ということもできない。

また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年八月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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